刑法は通常、単なる事故ではなく、故意の行為を処罰する。故意とは、犯罪の精神的要素、すなわち、法律が被告人に要求する意図、認識、無謀さ、または過失のことである。
犯罪の種類によって、求められる責任の度合いは異なる。故意に危害を加えた場合は、過失による危害よりも重い罪となる。ただし、厳格責任犯罪は例外で、公共福祉規制などの政策上の理由から、従来の故意の有無にかかわらず有罪となる。
検察官は、供述、行為、状況証拠を通して被告人の精神状態を立証する。陪審員への指示では、それぞれの有罪となる精神状態が丁寧に定義されている。故意の有無をめぐる争いは、行為がそもそも犯罪に該当するのか、あるいはどの等級の犯罪が適用されるのかを決定づけることが多い。
- 犯罪行為における精神状態要素
- 故意、認識、無謀、過失を含む
- 法令の要件に合致していなければならない
- 主に状況証拠によって証明された
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